#退職後の必要な手続き 雇用保険受給延長

 

この手続きは少々面倒ですが、海外転勤になった夫がいらっしゃる方であれば必ずやってほしいです。

 

日本に帰国したらどうしよう?” また仕事探さなきゃ・・・

と思っている方のためのものです。

 

 

大丈夫です。

雇用保険受給延長ができることを知ってますか。

私は自分がこのような状況になって初めて知りましたが、絶対やらないと損!です 。

今まで納めてきた雇用保険料の権利を存分に使う時です。

 

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1. 雇用保険とは

従業員を雇っている事業者はかならず加入しなければならない強制保険です。

具体的には週に20時間以上の勤務で、31日以上雇用見込みのある人

が加入者の対象です。

なのでサラリーマンの場合は必ず加入しています。

主な役割は、失業した人が次の職を見つけるまでの間支援するものです。

一般的に”失業保険”と言われていますが、今は雇用保険に名称が統一されたみたいです。

しかし誰でもこの保険もらえるとは限りません。

受給要件があります。

 

2.雇用保険の受給要件

 

❶ ハローワークに行って求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるが、本人が努力しても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

❷  離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

以上を満たしている必要があります。

なので、だいたいの人は対象になります。

 

また、雇用保険と言っても厚労省のHPを見れば分かりますが、一度では覚えきれないほどの給付の種類があります。

私もそうですが、多くの人が思っている失業したらもらえる保険は、

失業給付の中の基本手当と言われるものです。

 

 

3.基本手当

簡単に言うと、失業した時にもらえる保険が基本手当です。

基本手当は離職時の年齢勤続年数離職理由で給付日数(基本手当が支払われる日数)が90日〜330日の間で決まります。

マトリクス表はハローワークのHPを参考にしてください。

ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数

マトリクス表は1、2、3と離職者の種類が別れていますが、夫が海外転勤になった場合は1.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者となります。

 

例えば私の場合

・30歳未満

・勤続1年〜5年未満

・自己都合退職

 

⇨ 給付日数は90日となります。

短いですね・・・w

当たり前ですが年齢が高くて、勤続が長い人が優遇されています。

そして次は肝心の受給期間についてです。

 

4.受給期間

 

通常受給期間は離職日の翌日(働けなくなった日)から起算して1年間です。

なので、離職したらすぐにハローワークに行って雇用保険の受給申請をするのが普通です。

2.基本手当で書いた給付日数の90日の話とごっちゃになりそうなので整理します。

給付日数は実際に基本手当が支払われる日数のことです。

さっきも書きましたが、条件によって給付日数は人それぞれです。

しかし、受給期間は基本的に皆一緒の1年間です。

 

例えば、Aさんが8月31日で退職する場合、離職日は9月1日です。

そこから数えて、来年のH31年8月31までが通常の受給期間です。

そして、Aさんは270日間基本手当を受け取ることができるとします。

でも、Aさんはぼけっとしていて離職してから半年間雇用保険受取の申請を忘れていました。

気が付いてすぐに申請しても、もう既に離職してから180日経ってしまっているので、Aさんはあと180日分しか基本手当を受け取ることができません。

すぐに申請していれば270日間受け取れていたのに、申請が遅れたため180日分しか受けとませんでした、ということになります。

 

これは一般的な受給の流れですが、もしこの受給期間1年間のうちに何らかの理由で雇用保険が受け取れない状況にある場合、受給延長申請をすることができます。

 

 

5.受給延長できる理由

 

・怪我や病気になった場合

・出産、育児等で直ぐに職に就けない場合

・結婚をして家事などに専念する必要がある場合

 

・・などと良くハローワーク厚労省のHPには載っています。

あまり公式なHPには明記されていないようですが、

”海外転勤になった配偶者がおり一緒に帯同する場合”も適用されます。

⚠︎旦那様が自分の意志で海外に仕事をしに行く場合は該当しません。

あくまでも会社の辞令を元に海外転勤になった場合にのみ適用されます。

 

 

延長期間は本来の受給期間1年間3年間合計4年間です。

 

なので短期間の海外赴任であれば、この間に帰国して給付の手続きをすれば雇用保険がもらえます。

 

6.受給延長するための手続き

 

まず離職日から働けない期間として30日以上経過しないと手続きはできません。

これは、受給延長理由に該当する状態が30日以上続いた場合、働けなくなった日数分延長することができるという規定があるからです。

 

また受給延長と言っても理由が様々なので、手続きや必要書類も異なってくるようです。

 

ハローワークに相談しに行く

必要書類などはネットにも出ていたのですが、心配なので一度相談に言って確認したほうがいいと思います。

海外転勤の場合だと、出国の確認をする必要があるようなので、渡航してから郵送することになると思います。

海外から送るのは無理そうなので、母に頼もうと思います。

ハローワークによっては事前に対応してくれるところもあるそうです。

 

必要書類を集める

 

海外転勤に伴う帯同の場合の必要書類です。

 

雇用保険受給延長申請書

・本人確認資料(運転免許証や健康保険証)

離職票

離職票

・配偶者が海外転勤になったと証明できるもの

・出国が確認できるパスポートのページ等

 

配偶者が海外転勤になった証明書は夫の会社に頼んで、アルゼンチンに転勤になった辞令書を作成してもらいました。

おそらくどこの会社も対応していると思います。

 

渡航したら書類をハローワークへ郵送する

 

自分でできない場合には誰かに頼んで郵送してもらってください。

代理郵送も可能だそうです。

 

以上が流れです。

正直渡航してからバタバタ大変な時に手が回らなさそうな気がしますが、これも自分のためと思ってやろうと思います。

 

参考までに

 

支給額について調べてみました。

私の場合、全部で50万円くらい受け取れそうです。

簡単な計算ソフトがありました。

ここで計算してみるとだいだいですが、支給額が予想できるかもしれません♡

 

www.situho.com