#退職後の必要な手続き 第三者被保険者になる手続き

年金と健康保険の被扶養者になる手続きについて説明します。

 

企業に勤めているサラリーマンの夫をお持ちの方であれば、手続きは被保険者(夫)の会社でやってもらえるはずです。

そして”この人を被扶養者にします”という申請も基本的には本人(夫)がやります。

 

会社の健康保険組合や年金関連担当の人から書類をもらい、郵送すればあとは不備不足がなければそのまま年金・健康保険の第3号被保険者になれます。

 

私の場合、夫が既に海外にいるため物理的に夫が書類を書いてまた郵送して・・

ということはできないため、実質私がやることになりましたけど。

 

今回の手続きは夫が海外赴任中で妻がまだ国内におり、今後帯同を控えている場合です。

私が心配だったことは、勤務先には8月末までの在籍で、渡航が10月上旬〜であるため、9月1日から渡航までの間の年金と健康保険はどうするの?ということでした。

 

まさか1ヵ月だけ国民年金を払うのか?

国民健康保険渡航までの間入るのか?

そもそも第3号被保険者になるのはいつなのか?

渡航してしまったら無保険!?

 

・・・など、考えましたが勤務先に確認したところ解決しました。

 

年金については被保険者として認定される日について、勤務先の人事部にこう説明されました。

 

国民年金は、退職日の翌日に遡って第3号被保険者になれますので
ご本人が国民年金第1号に加入される必要はございません。

 

ということなので、一ヶ月だけ国民年金に加入する必要はありませんでした!

(よかった・・)

また年金事務所などに行って一ヶ月だけ年金を納める羽目になるのかとひやひやしていましたが、免れました。

なので私の場合は9月1日に遡って、第3号被保険者となり年金の未納などにはなりません。

 

その後の手続きは被保険者の申請書などの必要書類を夫の勤務先へ郵送して、被保険者になるのを待つのみです。

人事部の方からメールをもらいました。

 

年金の書類は年金事務所へ提出いたします。年金事務所の手続きが完了すると、年金事務所(日本年金機構より、奥様宛(ご記入いただいた住所)に、国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が郵送されます。

ただ、こちらが届くのは提出より2~3ヶ月後とのことなので、ご承知おきください。

 

 

 

次に健康保険です。

 

年金よりちょっと面倒です。

健康保険の場合年金と違って、

退職日の翌日に遡って認定はしてくれません。

 

”当健保の場合「扶養の事実を認めて受理した日が認定日」となり、

以前加入されていた健康保険の資格喪失日に遡っての認定はしておりません。
※無保険期間中は、市役所等で個別に国民健康保険に加入し、認定後に脱退する等ご検討ください。”
 
と言われました。
 

 

なので、会社を辞めた人はなにかしらの保険に加入しないといけません。

私の場合の選択肢は以下の2つでした。

 

国民健康保険に加入

渡航までの間、無保険で乗り切る

 

しかし、やはりここでもいつ第三者被保険者として認定されるのか気になったで、勤務先の健康保険組合の担当者に聞いたところ、

 

三者被保険者の申請書書類が健康保険組合に到着した日が認定日です。不足不備等があればさらに認定日は延びます。

 

とのことでした。

 

なので不備なく書類を整えて退職日以降に即日書類を送付すれば、早めに第3号被保険者の認定がされて、国民健康保険等に加入しなくても乗り切れるのではないか?

 

と思いました。

もちろん、それでも認定には1週間くらいはかかりますので、その間は無保険です。

1週間くらいなら無保険でも私はいいかな・・と思ったので、この方法を取りたいと思います。

 

それでもその間に事故にあったり病気になるかも!と思う方は、しっかり国民健康保険や会社の任意継続保険に加入することをおすすめします。

 

年金と保険はざっとこんな感じです。

ひとつ注意なのは、私のようにただのサラリーマンであればすぐに第3号被保険者になれますが、不動産収入があったりなんらかの事業収入がある方は第3号被験者になれない可能性もあります。

 

通常、年間で130万円以上の収入がある方は被扶養者にはなれません。

私ももうすでに今年8ヵ月も働いてしまっているため、年収130万円を超えています。

しかし、過去の恒常的収入(俸給等)や、一時的収入(退職手当金等)があっても、現在及び将来にわたって継続して所得が生じないときは認定することができるそうです。

もちろん、これは海外に居住している際も同じ基準なので、不動産を所有されていたり、副業したりしていて年間130万円の収入があると、被扶養者になれないかもしれませんのでご注意ください。