#退職後の必要な手続き〜番外編〜渡航まではバイトできる?
私は8月末退職の7月末最終出勤でした。
なので、10月の渡航までは 暇!です。
そこで、8月と9月少しでもいいからバイトをして小銭を稼ごう♫
と安易に考えていました。
・・しかし、バイトの面接に行った際にお姉さんに雇用保険の説明をされました。
1日4時間以上勤務
週20時間以上勤務
31日以上の勤務見込み予定
今回のお仕事は上記に当てはまるので、ももきーとさんは雇用保険に加入となります。
ん?何?
また雇用保険?? 今度はなによ〜と思い、検索すると
転職までの間バイトできるか?みたいなタイトルでよくネットにあがっていました。
・・やっぱり考えることはみんな同じなのね。^^w
よくわからなかったので、税理士ドットコムで聞きました。
税金や税務のことはここで聞くのが一番確実だと思います。
税理士の先生がちゃんと在籍していて、人によりますが、かなり丁寧に回答してくれる方もいます。
質問はかんたんに言うと以下です。
Q. 退職前のアルバイトは可能か?
A.
・2箇所で働くことは主な業務において支障がなければ違法ではない。
・現在有給休暇中なので、アルバイトをしても全く問題はない。
⇨とりあえずアルバイトはできるみたいです。
条件
・雇用保険に入らないように週20時間以内の勤務がおすすめ。
・離職後7日間の待機期間があり、その間に所得があると「失業認定」がされなくなるため、その間はアルバイトを控えること。
Q.アルバイトをすると雇用保険受給延長に支障はあるか?
A.基本的にはない。
・雇用保険に加入しないような条件でのバイトであれば全く問題なし。
通常通り、出国後に延長の手続きすればOK
まとめ
・バイトすること自体は問題ない
・離職してから7日後までバイトはしない
・週20時間以内に抑えて、雇用保険に加入しないほうがいい
という条件なら問題なくバイトができそうです♪
でも、2ヶ月くらいあるしできればたくさん稼ぎたいけど・・
という強欲な人はどうすればよいのか。
⇨雇用保険に加入しするしかない。
もし雇用保険に加入してしまったら(補足)
A.
⇨これも実際大きな問題はない。
・もし、渡航までの間に週20時間以上のアルバイトをして一時的にでも雇用保険に加入した場合、失業状態ではなくなるが、海外転勤に伴う退職が理由で延長申請した場合は、
結局渡航後30日経過後でないと、実質働けなくなった状態が30日以上続いていると見なされないので問題なし。
・そして希望すれば就業手当が支給される。(これは基本手当よりも少ない。)
・就業手当をもらっても全体の支給日数分から受給した日数分が差し引かれるだけで、給付を受けていない日数分は延長申請をすれば後でもらえる。
”就業手当ってなにか?”
就業手当とは何か(補足)
これは調べて見た限り、あまりいらなさそうな手当でした ^^;;
次の就職までにつなぎとしてアルバイトをして雇用保険に加入してしまった場合、失業状態ではなくなるので基本手当の支給はなくなりますが、代わりに就業手当が受給できるというものです。
受給できる額は基本手当の30%と低いですが、受給してしまうと(基本手当の)支給日数が減ってしまうというデメリットがあります。
なので、受給しない方法もあります。
受給しなければ、支給日数が減ることはありません。
もし受給しても、受給していない日数分だけ後に繰り延べられます。
支給日数が90日なら・・
渡航前に20日就業手当をもらって、帰国後に残りの基本手当70日分を受給するイメージです。
まとめると、
⇨ 一番いいのは、雇用保険に入らないようにバイトをして、雇用保険延長申請をするのが一番スムーズですね。
それってほとんどバイトできないってことじゃん〜〜ww
なので、バイトするのはやめてスペイン語学校に通うことにします。^^::
意味あったのかなこの記事・・・